パワハラや、職場でのいじめ、嫌がらせといったハラスメントに関するニュースがたびたび報道され問題になっています。
多くの人は、ハラスメントが許されることではないという認識を持っています。
しかし、ハラスメントに対する理解が不足していると誰もが加害者になってしまう可能性があるのです。
本記事では、職場におけるハラスメントの種類と意味、法律の定義について解説します。
ハラスメントとは
ハラスメントとは、「いじめ」や「嫌がらせ」をさす言葉です。
職場においては、上司や同僚の言動によって相手を不快にさせたり、傷つけたり、不利益を与えたりすることがハラスメントに該当します。
ハラスメントかどうかの判断基準は「相手がどのように受け取るか」です。
言動を行った側にはハラスメントをしているという意識がなくても、相手が悩んだり、苦しんだり、理不尽な思いをしたりすれば、それはハラスメントになります。
ハラスメントの種類
職場におけるハラスメントには主に次の種類があります。
- セクシャルハラスメント(セクハラ)
- パワーハラスメント(パワハラ)
- マタニティハラスメント(マタハラ)
- ケアハラスメント(ケアハラ)
セクシャルハラスメント(セクハラ)
セクシャルハラスメントは性的嫌がらせと訳され、男女雇用機会均等法(第11条)では次のように定義されています。
「職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により労働
者の就業環境を害すること」
つまり、上司や同僚の「性的な言動」によって相手を不快にさせたり、傷つけたり、不利益を与えたりすることがセクハラに該当します。
また、厚生労働省が出しているセクハラ防止指針には、同性やLGBTに対するものもセクハラの対象になることが明記されています。
出典:事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
セクハラには次の二つの類型があります。
- 対価型セクシャルハラスメント
仕事上の地位や権限が強い者からの性的な言動を拒否したことを理由に、解雇、降格、減給、異動などの不利益を受けるタイプ
例:上司から性的な関係を要求され、断ったら異動させられた - 環境型セクシャルハラスメント
上司や同僚からの性的な言動により、働く環境が不快なものとなり、業務に支障をきたすタイプ
例:上司から性的な関係を要求されるため、職場に行くのが怖くなった
出典:事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
パワーハラスメント(パワハラ)
パワーハラスメントは、職務上の地位や権限が高い者が弱い者に対し、その優越性を利用していじめや嫌がらせをすることです。
労働施策総合推進法(第30条の2)では次のように定義されています。
「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」
また、厚生労働省が告示した指針では、パワハラに該当する具体的な6つの類型が定義されています。
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
- 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
- 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
- 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
出典:事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
マタニティハラスメント(マタハラ)
マタニティハラスメントは、妊娠や出産、育児のための制度利用に関して、上司や同僚が嫌がらせや嫌みなどの言動を行うことです。
政府の公式な文書などでは「妊娠・出産等に関するハラスメント」とも表現されています。
法令では次のように定義されています。
- 男女雇用機会均等法(第9条第3項)
上司・同僚からの妊娠・出産等に関する言動により妊娠・出産等をした女性労働者の就業環境を害すること - 育児・介護休業法(第25条)
上司・同僚からの育児・介護休業等に関する言動により育児・介護休業者等の就業環境を害すること
マタニティハラスメントには次の2つの類型があります。
- 制度等の利用への嫌がらせ型
制度の利用請求や利用を阻害する言動を行うタイプ
例:上司に「男のくせに育児休業をとるなんてありえない」と言われ、制度利用をあきらめた - 状態への嫌がらせ型
妊娠したこと、出産したことに対して、嫌がらせや嫌み、不利益となるような言動を行うタイプ
例:上司に妊娠を報告したら「忙しい時なのに妊娠なんて」と繰り返し言われ、就業に支障をきたした
ケアハラスメント(ケアハラ)
ケアハラスメントは、介護休業などの介護のための制度利用に関して、上司や同僚が嫌がらせや嫌みなどの言動を行うことです。
- 育児・介護休業法(第25条)では次のように定義されています。
上司・同僚からの育児・介護休業等に関する言動により育児・介護休業者等の就業環境を害すること
パワハラやセクハラと比べると相談件数は少ないものの、介護というプレッシャーを抱える人への嫌がらせは介護離職といった問題にもつながってしまいます。
企業におけるハラスメントのリスク
ハラスメントは当事者同士だけの問題にとどまらず、企業活動にも大きな影響を及ぼします。
企業におけるハラスメントのリスクには次があります。
職場の雰囲気が悪化し生産性が低下する
現場で、上司に怒鳴られたり嫌がらせを受けたりしている人を見ると、周囲の人も業務に集中できません。
また、ハラスメント行為に対して会社が何も対策をとらなければ「会社は何もしてくれない」といった不信感を生むことにもなります。
このような状況では、職場の雰囲気が悪化して士気が下がり、生産性も低下してしまいます。
法的責任を追及される
事業主には、ハラスメントに対する防止措置を講じることが義務づけられています。
ハラスメントが起きて裁判になれば、防止措置の義務を十分に果たしていたかを厳しく追及されます。
もし、会社側の防止措置の不備が認められれば、多額の賠償金を支払わなくてはなりません。
企業イメージの失墜
ハラスメントにより裁判になればニュース等でも報道され、ハラスメントが起きた会社だと世間に認知されることになります。
そうなると企業イメージは失墜し、業績やその後の企業活動にも大きな影響を及ぼします。
企業が行うべきハラスメントへの対策
前述したとおり、事業主にはハラスメントに対する防止措置を講じることが義務づけられています。
具体的には、次のような対策が必要です。
方針の明確化とその周知
ハラスメントの加害者は厳しく処分することを就業規則に明記するとともに、従業員に対して周知する。
また、ハラスメント防止の研修を実施し、社員のハラスメントに対する理解を高める。
ハラスメント相談窓口の設置と相談者の保護
ハラスメントを受けた当事者または第三者が、上司を通さずに直接会社に相談できるホットライン窓口を設置する。
また、相談者のプライバシーを保護し、相談したことによる不利益が出ないよう徹底する。
ハラスメントへの迅速・適切な対応
ハラスメントの相談を受けたら、事実確認を迅速に行う。
このとき、被害者や加害者、第三者といった関係者からまんべんなく聞き取りをし、ハラスメントの有無を客観的に判断する。
ハラスメントがあったことが認められたら、加害者に対しては就業規則に従った処分を行うとともに、被害者へのケアにも気を配る。
再発防止の徹底
ハラスメント事案を発信し、類似の行為を行わないよう社員に呼びかける。
また研修などを実施し、社員のハラスメントに対する意識を向上させる。
パワハラ防止法について
以前は、パワハラに関しての法律はなく、どういった行為がパワハラに該当するかも法律上は定義されていませんでした。
ですが、パワハラの相談件数の増加や社会問題化を背景に、労働施策総合推進法の法改正が行われ、パワハラが法律で定義されました。
この法改正は、通称「パワハラ防止法」と呼ばれています。
パワハラ防止法により、次の2点が法律で明確になりました。
- パワハラの定義が明記され、どのような言動がパワハラに該当するかの指針が告示された
- 事業主に対して、パワハラ防止措置を講じることが義務づけられた(大企業は2020年6月1日から施行、中小企業は2022年4月1日から施行)
もし違反すれば、その事実が企業名とともに公表され社会的制裁をうけることになります。
これまでも多くの企業が自助努力でパワハラの防止に努めてきましたが、パワハラ防止法の施行後はすべての企業が十分なパワハラ防止措置を講じなくてはならず、労働者がパワハラから守られる職場環境の構築が加速することが期待されます。
出典:厚生労働省ホームページ 職場におけるハラスメントの防止のために
まとめ
ハラスメントの種類や定義を解説してきました。
ハラスメントは、相手がどのように受け取るかが判断基準であることが最大のポイントです。
加害者側にはハラスメントの意図がなくても、相手が不快に感じたり傷ついたりすればハラスメントに該当していまいます。
「そんなつもりはなかった」では済まないのです。
このようなハラスメントが職場で起きないようにするには、研修などを実施して社員のハラスメントに関する理解を高め、組織全体でハラスメント対策に取り組んでいくことが重要です。
職場のハラスメントをなくし、みんなが明るく働ける環境を作りましょう。
ハラスメントの問題だけでなく、その他の社会問題について詳しく知りたい方は【最新版】日本が抱えている社会問題(社会課題)とは?の記事を是非読んでみてください。
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